2001年の4月から、化粧品に「全成分表示義務」が課せられました。消費者の自己責任を強めるのが目的です。以前はアレルギーなどの肌トラブルを起こす恐れがあるとして、厚生省(現厚生労働省) が定めた102種類の成分表示が義務付けられていたのですが、配合されているすべての成分を表示する必要はありませんでした。「成分表示が義務になったのだから安心」と思うかもしれませんが、実は法律などによる「自然派・無添加化粧品」の基準というものはありません。一般的には旧表示指定成分を配合していなければ良いというメーカーが多いようですが、判断は各メーカーに委ねられているのが現状で、表示指定成分以外にも、発ガン性や環境ホルモンなど問題になっている成分が含まれている可能性がないとはいえないのです。さらに大切なことは、「自然派」「無添加」化粧品だからといって、あなたの肌に対して絶対に「安全」だとは限らないということ。人の身体は千差万別なので、表示指定成分以外にもあなたの肌にアレルギーを引き起こす物質があるかもしれません。昔から使われて安全性が確認されている植物成分だからといって、それがあなたに当てはまるとは言い切れないのです。「自然派」「無添加」であればいいと、安易に化粧品を選ばず、自分のお肌に合っているかどうかきちんと吟味してください。
では本物の「自然派」「無添加」化粧品というのは、どのようなものでしょう? 例えば「自然派化粧品」というのは「自然由来の植物成分などを配合した化粧品」と位置づけられているだけで、薬事法などで明確に定義されているものではありません。鉱物油や化学合成成分を一切含まないものから、主成分が自然由来というだけのものまで、メーカーによって様ざまな自然派化粧品があり、基準があいまいなのが実状です。また化粧品の原料には、キャリーオーバーとよばれる成分が含まれています。キャリーオーバーとは、化粧品原料の段階で防腐・殺菌などの目的で配合される化学添加物のことです。また、抽出される際に使われたり、原料を安定する目的もあります。このキャリーオーバー成分は、「原料を安定する目的で配合される」ために表示しなくとも良いのです。例えば、化粧品原料のハーブエキスに防腐のためにパラベンが含まれていたとします。しかし、この化粧品は無添加、パラベン不使用、ということになります。もちろん表示義務もありません。アルコールが含まれていても安定目的で使用している場合も、表示はしなくてもいいのです。つまり、キャリーオーバー成分に、アルコールが含まれているにもかかわらず、「ノンアルコール」とうたう化粧品が存在しているのです。もちろん、消費者には分かりません。そこがやっかいなところなのです。
美容効果が高いといわれている「プラセンタ」「コラーゲン」「ヒアルロン酸」の3成分。しかし一般に配合されているこれらの多くには、アレルゲンを含んでいたり、キャリーオーバー成分として防腐剤が含まれていたり、また品質基準も明確でないものが使われていることがあります。有効成分が入っていると、「いいもの」「効果があるもの」と思い込みがちですが、注目すべきなのは配合原料のクオリティー、キャリーオーバー成分、防腐剤が使われていないかといった点が重要なのです。化粧品を選ぶ際は、旧指定成分をはじめ刺激の元になるような成分、タール系成分、石油系成分を使用しない、植物由来成分を優先して作られている、その成分の効果がきちんと肌へ認められる配合効果を実証しているデータなどがある「100%ノンケミカル」であるかを確認しましょう。使ってからトラブルが出てしまっては遅いのです。